インフルエンザや新型コロナウイルス等、出席停止になる感染症に罹患した時には「登園停止報告書」の提出が必要です。症状が回復し、登園可能になりましたら、登園時に、「登園停止報告書」又は「登園届」をご提出下さい。
※医師の診断書は、必要ありません。
※医師の診断書は、必要ありません。
- 登園停止報告書
- 登園届
- インフルエンザについて
-
インフルエンザについて
※感染から登園可能になるまで
登園の基準
最低基準:発症後5日を経過することケース別の登園可能日
ケース1: 発症後1日目に解熱した場合発症日出席停止発熱発症後1日目出席停止解熱発症後2日目出席停止解熱後1日目発症後3日目出席停止解熱後2日目発症後4日目出席停止解熱後3日目発症後5日目出席停止—発症後6日目登園可能出席停止期間: 発症日〜発症後5日目ケース2: 発症後2日目に解熱した場合発症日出席停止発熱発症後1日目出席停止発熱発症後2日目出席停止解熱発症後3日目出席停止解熱後1日目発症後4日目出席停止解熱後2日目発症後5日目出席停止解熱後3日目発症後6日目登園可能出席停止期間: 発症日〜発症後5日目お手元でインフルエンザ専用登園届と見比べる場合は、以下よりPDFファイルをダウンロードください。
詳細をダウンロード確認事項
文部科学省の規定に基づき、発症後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過することが必要です。発症日は、病院に受診した日ではなく、インフルエンザの症状が始まった日です。発症日は数えず、翌日から「発症後1日目」になります。解熱日は数えず、翌日から「解熱後1日目」になります。ポイント
発症後5日間 かつ 解熱後3日間の両方の条件を満たす必要があります。集団生活を元気で過ごして頂く為にも、ご協力をお願い致します。 - インフルエンザ専用登園届
- 新型コロナウイルス感染症について
-
新型コロナウイルス感染症について
※感染から登園可能になるまで
登園の基準
最低基準:発症後5日を経過することケース別の登園可能日
ケース1: 発症後2日目に軽快した場合発症日出席停止風邪症状発症後1日目出席停止風邪症状発症後2日目出席停止症状軽快発症後3日目出席停止軽快後1日目発症後4日目出席停止—発症後5日目出席停止—発症後6日目登園可能出席停止期間: 発症日〜発症後5日目ケース2: 発症後5日目に軽快した場合発症日出席停止風邪症状発症後1日目出席停止風邪症状発症後2日目出席停止風邪症状発症後3日目出席停止風邪症状発症後4日目出席停止風邪症状発症後5日目出席停止症状軽快発症後6日目出席停止軽快後1日目発症後7日目登園可能出席停止期間: 発症日〜発症後6日目お手元で新型コロナ専用登園届と見比べる場合は、以下よりPDFファイルをダウンロードください。
詳細をダウンロード確認事項
文部科学省の規定に基づき発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快後1日を経過することが必要です。症状が軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態を指します。発症日は、病院に受診した日ではなく、コロナウイルス感染症の症状が始まった日です。発症日は数えず、翌日から「発症後1日目」になります。軽快日は数えず、翌日から「軽快後1日目」になります。「発症後10日目」までは症状に関係なく、マスクの着用が必要となります。集団生活を元気で過ごして頂く為にも、ご協力をお願い致します。 - 新型コロナ専用登園届










